2024/05/27 算定項目
令和6年診療報酬改定に伴い、2024.6/1より下記点数に変更となります。
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」→「医療情報取得加算」と名称が変更。
医療情報取得加算1(マイナなし)初診時 3点(月1回)
医療情報取得加算2(マイナあり)初診時 1点(月1回)
医療情報取得加算3(マイナなし)再診時 2点(3ヶ月に1回)
医療情報取得加算4(マイナあり)再診時 1点(3ヶ月に1回)
当院は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認をおこなって
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